クーリングオフの期限の数え方 — 8日目が日曜日でも延びない?
「契約から8日以内」とよく言われるクーリングオフ。この8日間は、いつから数えて、いつまでなのでしょうか。期限日が休日だった場合の扱いも含めて、数え方を正確に押さえておきましょう。
起算日は「書面を受け取った日」、そして初日算入
クーリングオフの期間は、契約した日ではなく、契約内容を記載した法定書面(または電磁的記録)を受け取った日から始まります。そしてこの期間は、法律の原則(初日不算入)の例外で、受領日そのものを1日目として数えます。
たとえば7月1日(月)に訪問販売で契約し、その場で書面を受け取った場合、1日目が7月1日、8日目は7月8日(月)。7月8日までに通知を発信すればクーリングオフできます。「受領日+8日」と勘違いすると1日遅れてしまうので注意してください(正しくは受領日+7日が期限日です)。
なお、書面の記載に不備がある場合や、そもそも書面を受け取っていない場合は、期間は進行しません。8日を過ぎていてもあきらめる前に消費生活センター(電話番号188)に相談を。
期限日が休日でも延びない — 代わりに「発信主義」
一般の法律上の期間は、期限日が土日祝にあたると翌開庁日まで延びることがありますが、クーリングオフの期間は休日でも延長されません。8日目が日曜日なら、その日曜日が期限です。
その代わり、クーリングオフの通知は期間内に「発信」すれば有効です(発信主義)。相手に届くのは期限を過ぎてからでも構いません。はがきなら期限日の消印が付けばよいので、8日目が日曜日でも、郵便ポストに投函すれば間に合います。2022年の法改正からは、メールや事業者のウェブフォームなど電磁的記録による通知も認められています。
取引ごとの期間一覧
| 取引の種類 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス含む) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾など) | 8日間 |
| 訪問購入(貴金属の押し買いなど) | 8日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
| 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) | 20日間 |
通信販売(ネット通販含む)にはクーリングオフ制度はありません。返品できるかどうかは各ショップの返品特約によります。また、自分から店舗に出向いて買った場合も原則対象外です。
通知するときの実務ポイント
- 証拠が残る方法で — はがきなら両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留で送る
- クレジット契約を組んでいる場合は、販売会社だけでなくクレジット会社にも同時に通知する
- 書き方に迷ったら、消費生活センター(188)に電話すればひな形を教えてもらえます
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